嚥下困難者用製剤加算廃止 代わりに何を算定する?

くすりの味

2024年改訂で嚥下困難者用製剤加算が廃止され、自家製剤加算に一本化されました。
今まで嚥下困難者用製剤加算で算定していた患者様、今後どう算定したらいいのかまとめてみました。
個人で調べた限りで公式の見解ではありませんので、個々の算定に関してはご自身でご確認いただきますようお願いいたします。
誤りを発見された場合ご指摘いただけますと幸いです。 R6.6.14調べ

自家製剤加算

個々の患者に対応するため、医薬品を薬価基準に収載されていない形に自家製剤(錠剤の粉砕、主薬を溶解した点眼の無菌調整、基剤に主薬を加えて坐剤に)した場合に1調剤につき算定。各点数は以下の通り。
※1調剤…服用時点と服用日数が同じもの。
※2024年改訂より薬価基準に収載されていても出荷調整で入手困難であれば算定可能に

 内服薬

錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 7日分につき20点

液剤 1調剤につき45点

屯服薬

錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 1調剤につき90点

液剤 1調剤につき45点

外用薬

錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 1調剤につき90点

点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 1調剤につき75点

液剤 1調剤につき45点


※同一剤の中では計量混合加算は算定不可
※外来服薬支援料2の範囲内では算定不可
※以下の減算となるケースでは20/100点
・予製剤(よく出る処方なのであらかじめ作っておく場合)
・錠剤の分割(分割した錠剤が市販にない場合)

外来服薬支援料2

医師の指示を得て、2剤以上の内服薬または1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合、受付1回につき1回算定


7日またはその端数ごとに34点
42日以上については240点

ケースごとの点数

いろんなケースで点数の変化を確認します。
ただし、以下の錠剤に代わる散剤・顆粒剤は薬価基準に収載されていないものとします。

<ケース1>
Rp1.○○錠 2錠分2朝夕食後 7日分
   □□錠 2錠分2朝夕食後 7日分
   △△錠 2錠分2朝夕食後 7日分
すべて粉砕

自家製剤で算定すると 20点×1調剤=20点
外来服薬支援料2で算定すると 34点
→外来服薬支援料2で算定がよさそう

<ケース2>
Rp1.○○錠 2錠分2朝夕食後 14日分
   □□錠 2錠分2朝夕食後 14日分
Rp2.△△錠 3錠分3毎食後 14日分
すべて粉砕

自家製剤で算定すると 20点×2(14日なので)×2調剤=80点
外来服薬支援料2で算定すると 34点×2(14日なので)=68点
→自家製剤加算で算定がよさそう

<ケース3>
Rp1.○○OD錠 1錠 分1 朝食後 7日分
Rp2.□□OD錠 2錠 分2 朝夕食後 7日分
Rp3.△△錠 3錠 分3 毎食後 7日
すべて粉砕

自家製剤で算定すると 20点×1調剤=20点
 ※OD錠は経口投与での粉砕に自家製剤加算がとれない。ただし経管など理由があればOK
外来服薬支援料2で算定すると 34点
→外来服薬支援料2で算定がよさそう

<ケース4>
Rp1.○○錠 2錠分2朝夕食後 14日分
Rp2.□□錠 1錠分1朝食後 14日分
Rp3.△△錠 3錠分3毎食後 14日分
Rp4.◆◆錠 1回1錠 疼痛時 5回分
すべて粉砕

自家製剤加算で算定すると 20点×2(14日分なので)×3調剤+頓服90点=210点
外来服薬支援料2で算定すると 34点×2(14日分なので)=68点
→ものすごい差で自家製剤加算がよさそう

結論

ケースにより各加算の点数にかなりばらつきが出るので算定が難しそう。。。
でも自家製剤加算の算定回数に上限は調べた限り見つけられなかったので調剤が多いほど、日数が長いほど自家製剤加算が圧倒的に高くなりそうですね。

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